2021.04.12
2021年4月1日より、電気事業法で定める小出力発電設備のうち、太陽光発電設備は出力10~50kW未満について、事故報告の対象に追加されました。
事故発生覚知(知った・気づいた)時から、【24時間以内に事故の概要(速報)】を、【30日以内に事故の詳細(詳報)】を、発電設備設置場所を管轄する経済産業省保安監督部に行う必要があります。報告を怠ったり、虚偽報告を行った場合は、罰則の対象となる可能性があります。
バローズでは、お客様の設備で報告義務に該当する事故が発生した場合、報告に必要な情報を、お客様に速やかに提示いたします。
■参照リンク
2021.04.12 お知らせ